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「配線図」については、発電機から発生した電気が、計量器を経由して 系統へ繋がっていることが 示されている電気的な流れを示す図面である必要がある。
「構造図」については、配線図を補完するものとして、発電設備(この法律においては、発電機本体、系統へ
繋がる電線、計量器等で構成される発電設備システム全体を指す。)の接続状況や配置関係などの物理的又は
地理的な構造を示す図面である必要がある。例えば、バイオマス発電の場合、燃料投入、焼却、蒸気の移動、
発電、系統への送電までの一連の流れが把握できるフロー図などが適当であり、風力発電の場合、各風車と 系統との繋がり
地理的な位置関係を示すサイトマップなどが適当である。
なお、個別の図面が該当しているかどうかについては、経済産業局における事前相談を活用し、適宜確認して
いただくのが適当であるが、いずれにせよ、これらの図面は、新エネルギー等電気と他の電気とが混在していな
いかどうか、混在している場合には新エネルギー分を的確に計測(算定)できるかどうかを確認することができるものである必要がある。
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