新エネルギー等電気相当量関係
基準利用量減少申請及び義務履行届出関係
帳簿関係
 
■RPS制度に関する「よくある質問」を以下に示します。質問をクリックすると、回答が参照できます。
 

 
Q1 現在売電していない設備について認定は受けられるのか。
 
Q2 設備図面等の添付書類が複数に及ぶ場合、代表的な図面のみ申請書第1号に記載する形でいいのか。(添付書類を記述する欄が4つしかなく、足りなかった場合。)
 
Q3 認定されるために必要な電力量計の基準はあるのか。(計量法などの認定を受ける必要があるのか。)
 
Q4 今後早急に計量法の認定を受ける予定の電力量計では、だめか。
 
Q5 バイオマスとは具体的に何か。廃棄物以外のバイオマスも対象となるのか。
 
Q6 設備認定されるためには、バイオマスの混焼率の下限はあるのか。
 
Q7 バイオマスと化石燃料とを混焼している場合には、設備認定の対象となるのか。
 
Q8 バイオマスを発酵などさせることによって得たガスを燃料とした燃料電池は対象となるのか。
 
Q9 対象となる地熱発電の要件は何か。
 
Q10 水力発電の認定要件は何か。
 
Q11 水道利水発電、工業用水利水発電、農業用水利水発電、維持流量発電に該当することはどのように確認するのか。
 
Q12 設備の何が変われば設備変更申請が必要となるのか。
 
Q13 設備の所有者が変わった場合の届出はどうすればいいのか。
 
Q14 新規設備の場合、計画段階でも認定申請はできるのか。
 
Q15 認定までの期間はどの程度か。
 
Q16 設備認定された新エネルギー等発電設備からの電気は、いつから義務履行 のために使えるのか。
 
Q17 既設の設備も本法の設備認定を受けられるのか。
 
Q18 申請は代理人が代行できるのか。その場合、発電事業者としての扱いはどうなるのか。
 
Q19 構造図、配線図は具体的にどのような図面を出せばいいのか。
 
Q20 ホームページには認定を受けた全ての設備、事業者名が掲載されるのか。
 
 

 
Q1 利用目標についてエネルギー毎の内訳はあるのか。
 
 

 
Q1 新エネルギー等発電設備から発電された電気のうち、自家消費している電気について、新エネルギー等電気相当量は、発行されるのか。
 
Q2 認定設備による発電を行い、自家消費分(所内電力)もある場合、認定設備による発電分は全て売電し、所内電力分は全て買電していると見なし、新エネルギー等電気相当量の記録届出を行うことはできるのか。
 
Q3 電気事業者や新エネルギー等発電事業者以外で、新エネルギー等電気相当量が取得できるのか。
 
Q4 新エネルギー等電気相当量の価格はどのように決まるのか。新エネルギー等電気相当量の上限価格、下限価格はあるのか。
 
Q5 新エネルギー等電気相当量を売買する市場はできるのか。
 
Q6 新エネルギー等電気相当量の記録届出をする際の添付資料の同意書・確認書に捺印は必要か。その場合、誰の印が必要か。
 
Q7 新エネルギー等電気相当量の記録届出をする際の添付資料の同意書・確認書は、届出の都度作成することが必要なのか。1年間等期間を定めて、同意書・確認書を作成し、記録届出の際にコピーを添付することは可能か。
 
Q8 電気事業者又は発電事業者が新エネルギー等電気相当量の記録届出を行う際、新エネルギー等電気の利用量(又は供給量)を示す必要があるとのことだが、どのような書類を提出すれば良いのか。
 
Q9 届出期間と検針票の期間が合わない場合、日割り計算をしていいのか?
 
Q10 バイオマス発電の場合、バイオマス比率の計算の頻度と届出に添付すべき 検針票の期間はどうすればいいのか。
 
Q11 新エネルギー等電気相当量の価格は公表されるのか。
 
Q12 新エネルギー等電気相当量は1000kWh単位で記録されるが、1000kWh以下はどうなるのか。
 
Q13 計器の故障や計器の検定等により特定計量器による検針が不能となった場合、新エネ等電気供給量はどのような計量方法が容認されるのか。
また、この場合、義務履行届出、新エネ相当量記録届出の際、どのような資料提出が求められるのか。

 
 

 
Q1 電子口座が開設できるのは誰か。
 
Q2 電子口座は開設する必要があるのか。
 
Q3 電子口座のIDとパスワードを忘れた場合、どのような手続が必要か。
 
 

 
Q1 基準利用量減少申請又は義務履行届出において、バンキングしている新エネルギー等電気相当量から優先的に使うことは可能か。
 
Q2 太陽光の倍カウントが行われる2011年度以降の基準利用量減少申請又は義務履行届出において、太陽光を倍にカウントした部分から優先的に使うことは可能か。
 
Q3 2010年度から2011年度にバンキングされた太陽光の発電量は倍カウントされるのか。
 
Q4 法第6条に基づく義務量の減少の申請ができる新エネルギー等電気相当量と法第10条に基づく義務量の届出ができる新エネルギー等電気相当量が異なるとのことであるが、新エネルギー等電気相当量自体に区別できる印等は付けられているのか。
 
Q5 電気事業者が義務履行量届出を行う際、新エネルギー等電気の利用量を示す必要があるとのことだが、どのような書類を提出すれば良いのか。
 
Q6 義務履行量届出を行う際に提出する検針票を省略することは可能か。
 
Q7 計器の故障や計器の検定等により特定計量器による検針が不能となった場合、新エネ等電気供給量はどのような計量方法が容認されるのか。
また、この場合、義務履行届出、新エネ相当量記録届出の際、どのような資料提出が求められるのか。

 
 
 
Q1 電気事業者と新エネ発電事業者にそれぞれ課せられた帳簿保存義務としては、どのようなものを記載し、保存しなければならないのか。
 
Q2 帳簿の電子保存は可能か。
 
Q3 帳簿への記載の時期・頻度は決められているのか。
 
Q4 一般廃棄物発電では、四半期毎にごみの種類組成分析を行うこととなるが、帳簿に記載するバイオマス比率はその四半期の測定値を使うのか。もし、その四半期に測定していない場合や届出期間に測定結果が出なかった場合にはどうするのか。
 
Q5 バイオマス比率等の有効数字(又は端数)の扱いはどうするのか。
 
Q6 10kWh以下の太陽光発電又は風力発電については、新エネ発電事業者にかかる帳簿保存義務に関し部長通知で特例が認められているが、それ以外の場合は全ての新エネ発電事業者に帳簿保存義務がかかるのか。
 
 

 
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Q1 現在売電していない設備について認定は受けられるのか。
A 発電された新エネルギー等電気が電気事業者によって利用されることが前提であることから、少なくとも系統連系されている若しくは系統連系されることが決定している設備が対象となる。
 
Q2 設備図面等の添付書類が複数に及ぶ場合、代表的な図面のみ申請書第1表に記載する形でいいのか。
(添付書類を記述する欄が4つしかなく、足りなかった場合。)

A 例えば、設備が複数存在し、設備図面が複数枚に分かれる場合であっても、枚数等の情報を記載しつつ、それを一の書類として扱い、認定申請書の範囲内に収まるよう工夫されたい。
 
Q3 認定されるために必要な電力量計の基準はあるのか。(計量法などの認定を受ける必要があるのか。)
A 電力量計は計量法の認定を受けたものを届け出る必要がある。
 
Q4 今後早急に計量法の認定を受ける予定の電力量計ではだめか。
A 本法の施行に伴って計量法第2条第2項に定義する「取引」「証明」を行う必要が生じ、結果として 同法第16条の適用を受けることとなった電力量計については、同条第1項第2号に 定める検定及び同条第2項に定める検査を受ける予定であることが確認できれば、良い。
この場合、設備認定申請の際に、配線図上の計量器の部分に「遅くとも平成15年 度末までには計量法第16条第1項第2号の検定及び同条第2項の検査を受ける 予定」の旨を明記し、平成15年度中に、文書で、当該検定及び検査を受けた旨の報告の提出をする必要がある。
 
Q5 バイオマスとは具体的に何か。廃棄物以外のバイオマスも対象となるのか。
A 食品・林業廃棄物、家畜糞尿、木質チップ、木質系建築廃材などが挙げられる。
 
Q6 設備認定されるためには、バイオマスの混焼率の下限はあるのか。
A 下限はない。
 
Q7 バイオマスと化石燃料とを混焼している場合には、設備認定の対象となるのか。
A バイオマス発電のみから発電される電気の量が的確に把握できる場合には、認定され得る。(※当然、その他の基準も満たすことが必要。)
 
Q8 バイオマスを発酵などさせることによって得たガスを燃料とした燃料電池は対象となるのか。
A なる。
 
Q9 対象となる地熱発電の要件は何か。
A 当該認定に係る発電が地熱を電気に変換するものである場合にあっては、地熱資源である熱水(水蒸気を含む。以下同じ。)を著しく減少させない発電の方法である。具体的には、地熱資源である熱水を二次系統を用いるなどして間接に利用した上で地中に還元する発電方法や温泉等他の目的のために用いられる地熱資源である熱水を副次的に利用する発電方法等を用いることによって、追加的な生産井の掘削を頻繁に行う必要がなく、当該地熱資源である熱水を相当程度減衰させない発電の方法であることである。
新エネルギー等発電設備認定申請の際に必要となる添付書類等については、各種申請・届出書ページを参照のこと。
 
Q10 水力発電の認定要件は何か。
A 出力千キロワット以下の水力発電所であって、以下のものである。
・水路式の発電所
・ダム式又はダム水路式の水力発電所については、水道、工業用水道若しくはかんがいのための水又は河川の流水の正常な機能を維持するための水の放流に伴って発生する水力を用いるもの(いわゆる水道利水発電、工業用水利水発電、農業用水利水発電、維持流量発電)
 
Q11 水道利水発電、工業用水利水発電、農業用水利水発電、維持流量発電に該当することはどのように確認するのか。
A いわゆる水利使用規則上の記述により判断することを原則とする。
 
Q12 設備の何が変われば設備変更申請が必要となるのか。
A 例えば、発電設備の追加等により設備図面が変更される場合や、配線が変更された場合 など、発電設備そのものが変更される場合、及び、発電方法の変更をする場合には、変更申請 を行わなければならない。また、認定発電事業者の氏名、所在地等が変更された場合には、 変更届出を提出いただくこととなる。
 
Q13 設備の所有者が変わった場合の届出はどうすればいいのか。
A 所有者が変更されることにより、管理体制等も変更される可能性があることから、旧所有者 は「新エネルギー等発電設備廃止届出」を行い、また、新所有者は「新エネルギー等発電設備 認定申請」をあらためて行う必要がある。
 
Q14 新規設備の場合、計画段階でも認定申請はできるのか。
A 運転開始前でも申請は可能だが、構造図、配線図が確定していることが必要。特に、設備の認定基準と して、「新エネルギー等電気の販売量が的確に計量できる構造であること」が一つの条件となっていること から、系統連系が明らかであることが必要。
なお、申請後、構造図、配線図に変更が生じた場合には、再申請を行っていただく必要がある。
 
Q15 認定までの期間はどの程度か。
A 設備申請から認定までの標準処理期間は、バイオマス発電設備は2ヶ月、その他の発電設備は1ヶ月と定められている。
 
Q16 設備認定された新エネルギー等発電設備からの電気は、いつから義務履行のために使えるのか。
A 平成15年3月31日までに設備認定された場合は、平成15年4月1日から、平成15年4月1日以降に設備認定された場合は、設備認定の日から義務履行に当てることができる。
 
Q17 既設の設備も本法の設備認定を受けられるのか。
A 既設の設備も、設備認定を受けることが可能。
 
Q18 申請は代理人が代行できるのか。その場合、発電事業者としての扱いはどうなるのか。
A 通常の行政手続きにおいて認められている代行申請は可能。代行申請を委託した発電事業者も、自ら申請を行った発電事業者と同様に事業者ID等が付与される。
 
Q19 構造図、配線図は具体的にどのような図面を出せばいいのか。
A 「配線図」については、発電機から発生した電気が、計量器を経由して 系統へ繋がっていることが 示されている電気的な流れを示す図面である必要がある。
「構造図」については、配線図を補完するものとして、発電設備(この法律においては、発電機本体、系統へ 繋がる電線、計量器等で構成される発電設備システム全体を指す。)の接続状況や配置関係などの物理的又は 地理的な構造を示す図面である必要がある。例えば、バイオマス発電の場合、燃料投入、焼却、蒸気の移動、 発電、系統への送電までの一連の流れが把握できるフロー図などが適当であり、風力発電の場合、各風車と 系統との繋がり 地理的な位置関係を示すサイトマップなどが適当である。
なお、個別の図面が該当しているかどうかについては、経済産業局における事前相談を活用し、適宜確認して いただくのが適当であるが、いずれにせよ、これらの図面は、新エネルギー等電気と他の電気とが混在していな いかどうか、混在している場合には新エネルギー分を的確に計測(算定)できるかどうかを確認することができるものである必要がある。
 
Q20 ホームページには認定を受けた全ての設備、事業者名が掲載されるのか。
A 他の事業者に代行申請を依頼した小規模な発電設備(10kW以下の住宅用等太陽光発電等)以外の認定事業者を原則掲載しています。
(上記小規模な発電設備について事業者が希望する場合は掲載します。)
 
 

 
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Q1 利用目標についてエネルギー毎の内訳はあるのか。
A エネルギー毎の内訳はない。
 
 
 

 
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Q1 新エネルギー等発電設備から発電された電気のうち、自家消費している電気について、新エネルギー等電気相当量は、発行されるのか。
A 新エネルギー等電気相当量は、電気事業者が利用した電気に対して記録されるものであるため、自家消費された電気分については記録されない。
 
Q2 認定設備による発電を行い、自家消費分(所内電力)もある場合、認定設備による 発電分は全て売電し、所内電力分は全て買電していると見なし、新エネルギー等電気相当量の記録届出を行うことはできるのか。
A 出来ない。認定設備からの発電量のうち、自家消費分(所内電力)は差し引く必要がある。
 
Q3 電気事業者や新エネルギー等発電事業者以外で、新エネルギー等電気相当量が取得できるのか。
A 新エネルギー等電気相当量は電子口座に記録される。電気事業者及び新エネルギー等発電事業者以外 は電子口座が開設できないため、新エネルギー等電気相当量は取得できない。
 
Q4 新エネルギー等電気相当量の価格はどのように決まるのか。新エネルギー等電気相当量の上限価格、下限価格はあるのか。
A 新エネルギー等電気相当量の価格は、事業者間の相対取引により決定されるものである。
なお、上限価格については、その価格を超えた場合、電気事業者が新エネルギー等電気相当量を調達できなく ても、勧告の対象にはならないという趣旨で、11円/kWhと設定したところ(平成15年2月13日省エネルギー・新エネルギー部長通知)。下限価格は設定されない。
 
Q5 新エネルギー等電気相当量を売買する市場はできるのか。
A 政府が、市場を創設する予定はない。
 
Q6 新エネルギー等電気相当量の記録届出をする際の添付資料の同意書・確認書に捺印は必要か。その場合、誰の印が必要か。
A 捺印は必要である。法人の場合、代表者の捺印を行うことを原則とするが、代表者の捺印を行わない場合 には、代表者名の下に、担当部局責任者(本同意・確認を行う際の決裁・稟議の最上位者)の肩書・氏名を付記した上で、当該責任者の捺印を行うことが必要である。
 
Q7 新エネルギー等電気相当量の記録届出をする際の添付資料の同意書・確認書は、 届出の都度作成することが必要なのか。1年間等期間を定めて、同意書・確認書を作成し、記録届出の際にコピーを添付することは可能か。
A 同意書・確認書は、届出の都度ではなく、一定の期間を定めて作成することは可能である。その場合は、新エネルギー等電気相当量の記録届出の都度、同意書・確認書のコピーを添付する必要がある。
 
Q8 電気事業者又は発電事業者が新エネルギー等電気相当量の記録届出を行う際、 新エネルギー等電気の利用量(又は供給量)を示す必要があるとのことだが、どのような書類を提出すれば良いのか。
A 原則として、発電設備毎の検針票(注1)の写しが必要であり、そこには 発電設備名称(発電設備名称と購入元発電事業者名が同一である場合はいずれかが記載されていれば 良い。)、利用(又は供給)電気量、利用(又は供給)期間、購入元発電事業者名(他から購入した場合に限る。 又は供給先電気事業者名)及び検針者名(検針者の署名又は押印でも良い。)が記載されている必要がある。
ただし、自動検針方式(注2)の場合にあっては、その自動検針装置に記録 された情報を出力した書面で足り、そこには発電設備毎の発電設備名称、利用(又は供給)電気量、利用(又は 供給)期間及び購入元発電事業者名(他から購入した場合に限る。又は供給先電気事業者名)が記載されて いる必要がある。
また、太陽光発電設備については、上記のいずれかによるか、又は上記の情報を集約した表を提出するものと する。表による場合にあっては、発電設備の名称、設備ID、利用(又は供給)電気量、利用(又は供給)期間及び 購入元発電事業者名(他から購入した場合に限る。又は供給先電気事業者名)が記載されている必要がある。
なお、上記のいずれについても、押印は不要である。
また、バイオマス発電の場合にあっては、上記のほかに、バイオマス比率とその算定根拠を示す必要がある。
さらに、認定を受けた発電設備に付随する電力量計によって確認された電気量が、例えば一部発電所内の施設で 消費されるなど、系統(特定電気事業者にあっては自営線。以下同じ。)に全量潮流しない場合にあっては、当該電気 量から所内消費分を差し引くなどして、当該電気量のうち系統押し出しに寄与した分のみを計算して法律上の新エネル ギー等電気の量とするが、その際、計算内容及びその計算に用いる数字の根拠となる検針票等が必要となる。

(注1)
検針票とは、個々の発電設備毎に電力量計の実地検針を行った結果を 一次情報として記録した書面(当該実地検針の結果を検針用携帯式電子端末に入力し、当該記録された情報を出力した書面を含む。)をいう。
(注2)
自動検針方式とは、発電設備に付属する通信機能付の電子式電力量計 から送信される当該発電設備の累積電気量の指示数等を、自動検針装置(これに付属する記録用電子計算機を含む。) により受信及び記録し、その記録された指示数等をもって当該発電設備の電気量を確認する方式をいう。
 
Q9 届出期間と検針票の期間が合わない場合、日割り計算をしていいのか?
A 新規に設備が認定された場合及び年度の始めと終わりは、日割り計算をすることが可能だが、届出可能年度以外の電気供給分は切り捨てられる。
年度内の届出については、届出期間と検針票の期間を併せることが必要である。
 
Q10 バイオマス発電の場合、バイオマス比率の計算の頻度と届出に添付すべき検針票の期間はどうすればいいのか。
A バイオマス比率の計算は発電燃料の比率の把握頻度に併せるものとする(原則として、一般廃棄物発電の場合には、四半期毎、産業廃棄物発電については、月毎とする。)。
検針票はそれに対応する期間のものを添付するものとする。
 
Q11 新エネルギー等電気相当量の価格は公表されるのか。
A 個々の取引の価格は公表されないが、集計した価格等については、取引の円滑化の観点から提供していく予定。
 
Q12 新エネルギー等電気相当量は1000kWh単位で記録されるが、1000kWh以下はどうなるのか。
A 届出書に記載された新エネルギー等電気記録量のうち、1000kWh未満の量については、各設備毎にRPS管理 システム中に情報が保管される。その後、同一設備に係る相当量の記録届出が提出された場合に1000kWh未満の 量がある場合には、この量と合算され、1000kWhを超えた時点で、口座に記録される。
ただし、翌年度の4月末日の時点で、合算されずに残っている1000kWh未満の量がある場合、この量は無効となる。
 
Q13 計器の故障や計器の検定等により特定計量器による検針が不能となった場合、新エネ等電気供給量はどのような計量方法が容認されるのか。
また、この場合、義務履行届出、新エネ相当量記録届出の際、どのような資料提出が求められるのか。

A 計器の故障や検定等により特定計量機による検針不能となった場合には、先ず速やか(原則として40日以内)に原状回復を行う必要がある。
特定計量器による検針不能期間中の供給電力量を次の計量方法により算出するときは、その計量値をRPS法上の供給電力量とみなします。
なお、この方法による場合は、新エネ等電気相当量記録届出又は義務履行量届出の際に、次の書面を提出する必要がある。

● 発電事業者が電気事業者に電気を供給する場合
  原則として、電気事業者の供給約款に基づき、電気事業者と発電事業者が協議決定した方法により算定した「協定値(注1)」をRPS法上の供給電力量とみなします。  ただし、協定値の算定方法が供給約款に定めていない方法(次に示す以外の方法)であるときは、事前に、資源エネルギー庁新エネルギー等電気利用推進室にその方法等を提示し、適否の判断を受けてください。
  「協定値」を用いる場合は、「供給約款」、「協定書写し」及び「協定値の算定根拠」の提出が必要である。

(注1)
供給約款に基づく電気事業者と発電事業者の「協定値」による。
@ 過去の実績(電力供給量)による場合
 ・前回又は前年同月の検針日の結果による場合
   協定値=前回又は前年同月の実績値×協定日数/前回又は前年同月の実日数
 ・前3回の検針結果の一ヶ月平均値による場合
   協定値=直前3ヶ月の実績値×協定日数/直前3ヶ月の実日数
A 参考計量器による場合   協定値=計量電力量計×誤差修正率
  (「誤差修正率」とは、過去1年間の実績に基づき、自社電力量計と参考計量器の記録値との電力量比率をいう。)

● 電気事業者が自社の設備から需要家に電気を供給する場合
  特定計量器以外の電力量計(発電端・所内用電力量計など)を用いて算定した電力量(注2)をRPS法上の供給電力量とみなします。
  この場合は、供給電力量の算定に用いた参考電力量計の「検針データー写し」及び「電力量の算定計算書」の提出が必要である。
  
(注2)
代替の電力量計(発電端電力量計と所内用電力量計)により算出する。
電気供給量=発電電力量−所内消費電力量
 
 

 
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Q1 電子口座が開設できるのは誰か。
A 新エネ発電設備が認定された新エネルギー等発電事業者と電気事業者(一般電気事業者、特定電気事業者、特定規模電気事業者)である。
 
Q2 電子口座は開設する必要があるのか。
A 電子口座は新エネルギー等電気相当量を記録するための口座であることから、その記録及び付随する機能が必要ない場合には、開設を行う必要はない。
 
Q3 電子口座のIDとパスワードを忘れた場合、どのような手続が必要か。
A 資源エネルギー庁新エネルギー等電気利用推進室宛に御連絡いただきたい。必要な確認等を行った上で、口座IDとパスワードを再度御連絡する。
 
 

 
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Q1 基準利用量減少申請又は義務履行届出において、バンキングしている新エネルギー等電気相当量から優先的に使うことは可能か。
A バンキングしている新エネルギー等電気相当量(「バンキング相当量」という。)は正当な理由として認められるもの。 義務履行量届出を提出する際に、届出書1枚目の備考欄に正当な理由に充てるバンキング相当量の合計量を記載し、 その内訳となるバンキング相当量のIDを届出書の第1表に記載することにより届け出るものとする。
 
Q2 太陽光の倍カウントが行われる2011年度以降の基準利用量減少申請又は義務履行届出において、太陽光を倍にカウントした部分から優先的に使うことは可能か。
A 太陽光の倍カウントは正当な理由として認められるもの。太陽光発電による新エネルギー等電気の量を義務履行に充てた場合、又は太陽光発電による新エネルギー等電気の相当量を基準利用量減少に充てた場合に自動的に倍にカウントされる。
 
Q3 2010年度から2011年度にバンキングされた太陽光の発電量は倍カウントされるのか。
A されない。
 
Q4 法第6条に基づく義務量の減少の申請ができる新エネルギー等電気相当量と法第10条に 基づく義務量の届出ができる新エネルギー等電気相当量が異なるとのことであるが、新エネルギー等電気相当量自体に区別できる印等は付けられているのか。
A 法第6条に基づく義務量の減少の申請ができる新エネルギー等電気相当量と法第10条に基づく新エネルギー等電気相当量については、口座上では区別することが可能。
 
Q5 電気事業者が義務履行量届出を行う際、新エネルギー等電気の利用量を示す必要があるとのことだが、どのような書類を提出すれば良いのか。
A 原則として、発電設備毎の検針票(注1)の写しが必要であり、そこには発電 設備名称(発電設備名称と購入元発電事業者名が同一である場合はいずれかが記載されていれば良い。)、利用 (又は供給)電気量、利用(又は供給)期間、購入元発電事業者名(他から購入した場合に限る。又は供給先電気 事業者名)及び検針者名(検針者の署名又は押印でも良い。)が記載されている必要がある。
ただし、自動検針方式(注2)の場合にあっては、その自動検針装置に記録された 情報を出力した書面で足り、そこには発電設備毎の発電設備名称、利用(又は供給)電気量、利用(又は供給)期間 及び購入元発電事業者名(他から購入した場合に限る。又は供給先電気事業者名)が記載されている必要がある。
また、太陽光発電設備については、上記のいずれかによるか、又は上記の情報を集約した表を提出するものとする。 表による場合にあっては、発電設備の名称、設備ID、利用(又は供給)電気量、利用(又は供給)期間及び購入元発電 事業者名(他から購入した場合に限る。又は供給先電気事業者名)が記載されている必要がある。
なお、上記のいずれについても、押印は不要である。
また、バイオマス発電の場合にあっては、上記のほかに、バイオマス比率とその算定根拠を示す必要がある。
さらに、認定を受けた発電設備に付随する電力量計によって確認された電気量が、例えば一部発電所内の施設で 消費されるなど、系統(特定電気事業者にあっては自営線。以下同じ。)に全量潮流しない場合にあっては、当該電気量 から所内消費分を差し引くなどして、当該電気量のうち系統押し出しに寄与した分のみを計算して法律上の新エネルギー 等電気の量とするが、その際、計算内容及びその計算に用いる数字の根拠となる検針票等が必要となる。

(注1)
検針票とは、個々の発電設備毎に電力量計の実地検針を行った結果を 一次情報として記録した書面(当該実地検針の結果を検針用携帯式電子端末に入力し、当該記録された情報を出力した 書面を含む。)をいう。
(注2)
自動検針方式とは、発電設備に付属する通信機能付の電子式電力量計 から送信される当該発電設備の累積電気量の指示数等を、自動検針装置(これに付属する記録用電子計算機を含む。) により受信及び記録し、その記録された指示数等をもって当該発電設備の電気量を確認する方式をいう。
(注3)
電力会社が提出する検針票において、1枚の検針票が対象としている 利用期間内に、計量メーターが数回転する場合において、月別発電電力量を別途自動計測でも把握している場合に ついては、検針票に加え、月別発電電力量の自動計測データーも提出されることが望ましい。(検針値だけでは、何回 転したか不明であるため)しかし、検針票上または任意書式の紙面で回転数を記述している場合は、自動計測データーの提出を省いても差し支えない。
 
Q6 義務履行量届出を行う際に提出する検針票を省略することは可能か。
A 義務履行届出及び新エネ等電気相当量記録届出において、月単位で検針を行っている場合の検針票(ただし、 バイオマス発電設備は除く。)の提出については、年度又は届出期間の始期と終期の検針票を提出し、年度又は届出 期間中途の検針票は当該期間の月別検針一覧表(任意書式で利用電気量と利用期間を含んだもの)を個別検針票に 代えることができます。
(例:2003年4月〜2004年3月の期間の場合、2003年4月と2004年3月の検針票及び2003年4月〜2004年3月間の間の各月の検針値を整理した検針一覧表を提出する。)
なお、次の場合は、検針票の提出省略期間が異なるので留意してください。

(1)年度中途に取引用電力量計を取替えた(更新した)場合は、同一の電力量計を用いる期間の始期・終期の検針票と 届出期間の検針一覧表を提出し、同一の電力量計を用いる期間の中途の個別検針票に代えることができます。
(2)年度中途に、電力量計を新たに設置したなどにより新エネ等電気供給量の算出方法を変更した場合には、同一 算出方法による期間の始期・終期の検針票と届出期間の検針一覧表を提出し、同一算出方法による期間の中途の個別検針票に代えることができます。
 
Q7 計器の故障や計器の検定等により特定計量器による検針が不能となった場合、新エネ等電気供給量はどのような計量方法が容認されるのか。
また、この場合、義務履行届出、新エネ相当量記録届出の際、どのような資料提出が求められるのか。

A 計器の故障や検定等により特定計量機による検針不能となった場合には、先ず速やか(原則として40日以内)に原状回復を行う必要がある。
特定計量器による検針不能期間中の供給電力量を次の計量方法により算出するときは、その計量値をRPS法上の供給電力量とみなします。
なお、この方法による場合は、新エネ等電気相当量記録届出又は義務履行量届出の際に、次の書面を提出する必要がある。

● 発電事業者が電気事業者に電気を供給する場合
  原則として、電気事業者の供給約款に基づき、電気事業者と発電事業者が協議決定した方法により算定した「協定値(注1)」をRPS法上の供給電力量とみなします。  ただし、協定値の算定方法が供給約款に定めていない方法(次に示す以外の方法)であるときは、事前に、資源エネルギー庁新エネルギー等電気利用推進室にその方法等を提示し、適否の判断を受けてください。
  「協定値」を用いる場合は、「供給約款」、「協定書写し」及び「協定値の算定根拠」の提出が必要である。

(注1)
供給約款に基づく電気事業者と発電事業者の「協定値」による。
@ 過去の実績(電力供給量)による場合
 ・前回又は前年同月の検針日の結果による場合
   協定値=前回又は前年同月の実績値×協定日数/前回又は前年同月の実日数
 ・前3回の検針結果の一ヶ月平均値による場合
   協定値=直前3ヶ月の実績値×協定日数/直前3ヶ月の実日数
A 参考計量器による場合   協定値=計量電力量計×誤差修正率
  (「誤差修正率」とは、過去1年間の実績に基づき、自社電力量計と参考計量器の記録値との電力量比率をいう。)

● 電気事業者が自社の設備から需要家に電気を供給する場合
  特定計量器以外の電力量計(発電端・所内用電力量計など)を用いて算定した電力量(注2)をRPS法上の供給電力量とみなします。
  この場合は、供給電力量の算定に用いた参考電力量計の「検針データー写し」及び「電力量の算定計算書」の提出が必要である。
  
(注2)
代替の電力量計(発電端電力量計と所内用電力量計)により算出する。
電気供給量=発電電力量−所内消費電力量
 
 

 
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Q1 電気事業者と新エネ発電事業者にそれぞれ課せられた帳簿保存義務としては、どのようなものを記載し、保存しなければならないのか。
A 新エネルギー等電気相当量記録届出又は義務履行状況届出において届け出た書面か、又はこれらの書面に 記載された情報を集約した表を保存するものとする。ただし、当該届出において表を届け出た場合にあっては、当該表 を保存するものとする。
また、当該届出において届け出た書面に記載された情報を表に集約して保存する場合において、当該書面を新エネル ギー等電気相当量記録届出に用いているときは、少なくとも当該新エネルギー等電気相当量記録届出に係る新エネル ギー等電気の利用(又は供給)期間を最小単位として集約する必要がある。(例:4月から6月までの3ヶ月分の 新エネルギー等電気利用(又は供給)量を新エネルギー等電気相当量として記録届出した場合は、帳簿保存に際して 少なくともその3ヶ月を最小単位として集約する。)
なお、上記のいずれの場合についても、押印は不要である。
また、バイオマス発電の場合にあっては、上記のほかに、バイオマス比率とその算定根拠を記載したものを保存する必要がある。
 
Q2 帳簿の電子保存は可能か。
A 必要な事項が記載されており、記録された事項が必要に応じ直ちに表示される等の条件を満たしている場合は、電子保存も可能である。
なお、電子保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準(「電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう 努めなければならない基準」(平成9年環境庁・通商産業省告示第1号);RPSホームページの「法律等」を参照。)を確保するよう努める必要がある。
 
Q3 帳簿への記載の時期・頻度は決められているのか。
A 発電事業者に求めている帳簿保存義務は、日々の発電事業に関して、認定基準への適合や、バイオマス比率の 適正性について、これらを担保するために設けているものであるため、帳簿への記載頻度としては、検針を行ったときや、 バイオマス比率を計測し算定したとき等、記録すべき情報を入手し次第、できるだけ速やかに行う必要がある。
また、電気事業者に求めている帳簿保存義務は、新エネルギー等電気の利用の状況について、政府が必要に応じ 確認することができるようにするために設けているものであるため、帳簿の記載頻度としては、検針を行ったときや、 バイオマス比率や算定根拠の資料を入手したとき等、記録すべき情報を入手し次第、できるだけ速やかに行う必要がある。
いずれにせよ、報告徴収や立入検査に備え、政府の求めに応じ、必要な情報をいつでも提示できる状態にしておくことが必要である。
 
Q4 一般廃棄物発電では、四半期毎にごみの種類組成分析を行うこととなるが、帳簿に記載する バイオマス比率はその四半期の測定値を使うのか。その四半期に測定していない場合や届出期間に測定結果が出なかった場合にはどうするのか。
A 帳簿への記載については、一般廃棄物発電では、 新エネ等電気を供給した四半期ごとの測定値を使うこととなる。 もし、その四半期に測定を行っていない場合には、直近の測定値を用いて差し支えない。
 
Q5 バイオマス比率等の有効数字(又は端数)の扱いはどうするのか。
A バイオマス比率については、%表示で、小数点以下第一位を四捨五入し、整数値とする。(例:「64.5%」や 「65.4%」の場合、「65%」と扱う。)
また、上記バイオマス比率を用いて算出した「新エネルギー等電気記録量」(様式第6)又は「新エネルギー等電気に よる義務履行量」(様式第13)に関しても小数点以下第一位を四捨五入し整数値とする。
 
Q6 10kWh以下の太陽光発電又は風力発電については、新エネ発電事業者にかかる帳簿保存 義務に関し部長通知で特例が認められているが、それ以外の場合は全ての新エネ発電事業者に帳簿保存義務がかかるのか。
A 部長通知に記載していない設備についても、発電事業者が保存すべき帳簿を電気事業者が代行して保存することに ついて、両当事者間で協議し、書面による合意を得た場合、これに基づいて当該電気事業者の事務所に保管されていれば法第11条に基づく帳簿保存がなされているとみなします。