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| 新エネルギー等利用法において新エネルギー等電気の利用が義務付けられる電気事業者は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)によって規定された、一般電気事業者、特定電気事業者、特定規模電気事業者を指します。 | ||||||||||||
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【一般電気事業者】
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| 一般の需要に応じ電気を供給する事業(一般電気事業)を営むことについて経済産業大臣の許可を受けた者をいう。 | ||||||||||||
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【特定電気事業者】
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| 「特定の供給地点における需要に応じ電気を供給する事業(特定電気事業)を営むことについて、経済産業大臣の許可を受けた者をいう。 | ||||||||||||
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【特定規模電気事業者】
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| 特定規模電気事業電気の使用者の一定規模の需要であって経済産業省令で定める要件に該当するもの(以下「特定規模需要」という。)に応ずる電気の供給を行う事業であって、一般電気事業者がその供給区域以外の 地域における特定規模需要に応じ他の一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路を介して行うもの並びに一般電気事業者以外の者が一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路を介して行うものであり、経済産 業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届出をした者をいう。 | ||||||||||||
| 1.電気事業者が行う各種申請・届出 | ||||||||||||
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(1) 義務履行にあたり必要な届出
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(2) 口座開設等に関する届出等
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(3) 新エネルギー等電気相当量に関する届出
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| (注)下記の届出は、口座を開設した者のみ行うことができます。 | ||||||||||||
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| 2.帳簿の保存 | ||||||||||||
電気事業者は帳簿を備え、保存(記載の日から10年間)をする必要があります。
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