電気事業者について
新エネルギー等利用法において新エネルギー等電気の利用が義務付けられる電気事業者は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)によって規定された、一般電気事業者、特定電気事業者、特定規模電気事業者を指します。
【一般電気事業者】
一般の需要に応じ電気を供給する事業(一般電気事業)を営むことについて経済産業大臣の許可を受けた者をいう。
【特定電気事業者】
「特定の供給地点における需要に応じ電気を供給する事業(特定電気事業)を営むことについて、経済産業大臣の許可を受けた者をいう。
【特定規模電気事業者】
特定規模電気事業電気の使用者の一定規模の需要であって経済産業省令で定める要件に該当するもの(以下「特定規模需要」という。)に応ずる電気の供給を行う事業であって、一般電気事業者がその供給区域以外の 地域における特定規模需要に応じ他の一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路を介して行うもの並びに一般電気事業者以外の者が一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路を介して行うものであり、経済産 業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届出をした者をいう。
 
1.電気事業者が行う各種申請・届出
(1) 義務履行にあたり必要な届出
※ 義務の履行方法の詳細については義務の履行方法参照
1)義務量の届出
@ 基準利用量届出
電気事業者は、その年の4月1日〜翌年3月31日までの1年間(以下、「届出年度」という。)に利用することを予定している新エネルギー等電気の基準利用量を届け出なければなりません。
届出期間は、届出年度の6月1日までとなります。

2)義務履行についての届出等
@ 基準利用量の減少申請
他より新エネルギー等電気相当量を購入した電気事業者は、これを基準利用量の減少に充てる旨の申請を行います。
届出期間は、届出年度の翌年度の4月1日〜6月1日となります。
A 義務履行量届出
電気事業者は、届出年度の義務履行量を届け出なければなりません。
届出期間は、届出年度の翌年度の4月1日〜6月1日となります。
図タイトル
締め切りについて
 
(2) 口座開設等に関する届出等
電子口座について
 
 
@ 口座開設届出
新エネルギー等電気相当量を取得しようとする電気事業者は、届出を行うことができます。
A 口座廃止届出
電気事業者でなくなった場合には、届出を行う必要があります。
B 口座に関する氏名等変更届出
事業者名等が変更された場合は、届出が必要となります。
 
(3) 新エネルギー等電気相当量に関する届出
(注)下記の届出は、口座を開設した者のみ行うことができます。
@ 新エネルギー等電気相当量記録届出
新エネルギー等電気を利用した者は、届出を行うことができます。本届出により、新エネルギー等電気相当量が口座に記録されます。
なお、届出期間は下記のとおりとなります。
 
    ・ 7月1日〜 7月末日
    ・10月1日〜10月末日
    ・ 1月1日〜 1月末日
    ・ 4月1日〜 4月末日
 
 
A 新エネルギー等電気相当量の減量又は増量届出
記録された新エネルギー等電気相当量を他の事業者に販売した場合、又は、他の事業者から購入した場合は、届出を行う必要があります。
 
※申請・届出方法に関する詳細については、「各種申請・届出」をご覧ください。
2.帳簿の保存
電気事業者は帳簿を備え、保存(記載の日から10年間)をする必要があります。

@ 記載事項
・新エネルギー等発電設備ごとの新エネルギー等電気の供給を受けた量
・当該供給を受けた量を証する書面、供給を受けた期間、供給を受けた相手方
 
     検針票等の扱いについて

・バイオマス発電の場合は、新エネルギー等電気の供給を受けた量に係るバイオマス比率と算定根拠
 
     バイオマス比率の計算根拠

A 保存方法
事業所(本社)ごとに帳簿を備え、記載の日から10年間保存することが必要です。