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新エネルギー等発電事業者 |
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新エネルギー等を電気に変換する設備を用いて発電し、又は発電しようとする者(新エネルギー等発電事業者)は、経済産業大臣の認定を受けることができます。
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| 1.新エネルギー等発電事業者の行う各種申請 |
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(1)新エネルギー等発電設備認定等に関する申請・届出
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新エネルギー等発電設備認定申請 |
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新エネルギー等電気利用法で定められた新エネルギー等電気を発電し、又は発電しようとする者
は、新エネルギー等発電設備について認定申請を行うことができます。認定された設備から発電さ
れ、電気事業者が利用する新エネルギー等電気は、電気事業者の義務履行に使うことができます。
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| A |
新エネルギー等発電設備変更認定申請 |
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設備の情報が変更になった場合には、申請が必要となります。 |
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| B |
新エネルギー等発電設備廃止届出 |
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新エネルギー等発電設備を廃止した場合には、届出が必要となります。 |
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| C |
新エネルギー等発電設備氏名等変更届出 |
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事業者名の変更、設備名称の変更等の際は、届出が必要となります。 |
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(注)発電設備の移転
新エネルギー等発電設備を他の事業者へ売却等により移転した場合には、移転した設備について新エネルギー等発電設備を廃止した旨の届出を行うことが必要です。
一方、当該発電設備を購入した事業者は、新たに、発電設備認定申請を行うことにより、購入した発電設備が新エネルギー等電気利用法の対象となる新エネルギー等発電設備として認められることになります。
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(2) 口座開設等に関する届出等
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口座開設届出 |
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新エネルギー等電気相当量を取得しようとする新エネルギー等発電事業者は、届出を行うことが
できます。
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| A |
口座廃止届出 |
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新エネルギー等発電設備の廃止により、新エネルギー等発電事業者でなくなった場合には届出を行う必要があります。
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| B |
口座に関する氏名等変更届出 |
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事業者名等が変更された場合は、届出が必要となります。 |
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(注)
新エネルギー等発電事業者でなくなった場合で、口座にまだ新エネルギー等電気相当量が記録されている(残っている)場合、その減量の記録届出(売却する場合)は可能。
したがってこの場合は新エネルギー等電気相当量の口座残高が"0"となるまで廃止届出を行わなくてもよい。
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(3) 新エネルギー等電気相当量に関する届出
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| (注)下記の届出は、口座を開設した者のみ行うことができます。 |
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新エネルギー等電気相当量記録届出 |
電気事業者に対して新エネルギー等電気を販売したが新エネルギー等電気相当量は販売しなかった者は、届出を行うことができます。本届出により、新エネルギー等電気相当量が新エネルギー等発電事業者の口座に記録されます。
なお、届出期間は下記のとおりとなります。
・ 7月1日〜 7月末日
・10月1日〜10月末日
・ 1月1日〜 1月末日
・ 4月1日〜 4月末日
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| A |
新エネルギー等電気相当量の減量・増量届出書 |
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記録された新エネルギー等電気相当量を他の事業者に販売した場合、又は、他の事業者から購入した場合は、届出を行う必要があります。(この場合は売り手(減量する側)と買い手(増量する側)の双方から届出を行う必要があります。)
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※申請・届出方法に関する詳細については、「各種申請・届出」をご覧ください。
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| 2.帳簿の保存 |
新エネルギー等発電事業者は帳簿を備え、保存(記載の日から10年間)をする必要があります。
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記載事項
・新エネルギー等発電設備ごとの新エネルギー等電気の供給量
・当該供給量を証する書面、供給期間、供給の相手方
検針票等の扱いについて
・バイオマス発電の場合は、新エネルギー等電気の供給量に係るバイオマス比率と算定根拠
バイオマス比率の計算根拠
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| A |
保存方法
事業者毎(発電設備単位)に帳簿を備え、記載の日から10年間保存することが必要です。
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