勧告・命令の発動基準について
1)勧告の発動基準
経済産業大臣は、電気事業者の新エネルギー等電気の利用をする量が基準利用量に達していない場合において、その達し ていないことについて正当な理由がないと認められるときは、その電気事業者に対し、期限を定めて、新エネルギー等電気の 利用をすべきことを勧告することができる。

2)命令の発動基準
1)の勧告を発動してもなお改善が見られない場合