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新エネルギー等電気の供給に伴って新エネルギー等電気相当量を記録するには、新エネルギー等電気相当量記録届出を行う必要があります。 新エネルギー等電気の供給と新エネルギー等電気相当量の移動先によって届出内容が異なります。 届出可能期間は 7月、10月、1月、4月の各1ヶ月です。 |
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| 【電気事業者の口座に記録される場合】 | |||||||||
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電気事業者の所有又は専有の認定設備から発電した電気を利用し、その電力量分の新エネルギー等電気相当量の記録届出
を行う場合 (具体例1を参照) |
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新エネルギー等発電事業者から新エネルギー等電気相当量分を含め新エネルギー等電気を購入し、その電力量分について
新エネルギー等電気相当量の記録届出を行う場合 (具体例2を参照) |
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| 【新エネルギー等発電事業者の口座に記録される場合】 | |||||||||
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新エネルギー等発電事業者の所有又は専有の認定設備から発電した電気を新エネルギー等電気相当量分を含めないで電気
事業者に供給する場合、その電力量分の新エネルギー等電気相当量の記録届出を行う場合 (具体例3を参照) |
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<具体例1>
電気事業者が自社所有又は専有の認定設備から発電した電気を利用し、その電力量分の新エネルギー等電気相当量の記録届出を行う場合 |
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| <具体例2> 電気事業者が新エネルギー等発電事業者から新エネルギー等電気相当量分を含め新エネルギー等電気を購入し、その電力量分について新エネルギー等電気相当量の記録届出を行う方法 |
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<具体例3>
新エネルギー等発電事業者が自社所有又は専有の認定設備から発電した電気を新エネルギー等電気相当量分を 含めないで、電気事業者に供給する場合で、その電力量分の新エネルギー等電気相当量の記録届出を行う場合 |
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