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電子口座は、各事業者が保有する新エネルギー等電気相当量を記録するためのものです。このため、新エネルギー等電気相当量の取引等を行うためには、電子口座を開設する必要があります。 電子口座は、政府に口座開設届出書を提出することにより開設されます。 口座を開設することができるのは、電気事業者と新エネルギー発電事業者のみです。 電気事業者は年一回の基準利用量の届出後、口座開設届出が可能になります。新エネルギー等発電事業者は設備認定後、届出が可能です。 口座では、自己の新エネルギー等電気相当量の保有量や取引結果、又、義務履行の達成状況などの確認が可能となります。 |