|
||||||||||||||||||
| 経済産業大臣は、4年ごとに、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、当該年度以降の8年間に電気事業者が利用する新エネルギー等電気の利用目標を定めることになっています(法第3条関係)。 総合資源エネルギー調査会の意見及び関係大臣の意見を聴いて、平成15年1月27日に告示されました。 |
||||||||||||||||||
|
@新エネルギー等電気の利用の目標量に関する事項
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
※備考
新エネルギー等電気の利用の目標量については、必要な系統連系対策内容及び費用規模、並びにその実施・
負担のあり方等について、引き続き検討を行う必要があることから、そうした検討による方向性がまとまるまでの
間(3年間を目途)、特段の系統対策が生じない範囲にとどめることとしたもの。
|
||||||||||||||||||
|
A新たに設置すべき新エネルギー等発電設備に関する事項
|
||||||||||||||||||
| 新エネルギー等発電設備は、今後、利用目標及び基準利用量を踏まえて着実に設置されることが必要であり、 発電・供給コストの低減や潜在性を踏まえた適地選定等を通じ、当該発電設備の積極的かつ効率的な展開が必要 である。 | ||||||||||||||||||
|
Bその他の事項
|
||||||||||||||||||
| 新エネルギー等による発電は出力が不規則に推移するとともに、発電所建設適地は送電系統が整備されていない
遠隔地にある場合も少なくないことから、その大規模な導入を行うためには、周波数変動抑制等の系統安定化や、
既存系統の増強等を講ずることが必要となる。 (参考)利用目標に基づく調整後の基準利用量(義務量)の推計値 |