基準利用量について
1.届出内容、時期、計算方法等
 電気事業者がその年の4月1日から翌年の3月31日までの一年間(以下「届出年度」という。)に利用すべき新エネルギー等電気の量を「基準利用量」といいます。
 基準利用量は、毎年6月1日までに経済産業大臣に届け出る必要があります。(基準利用量届出)
 個別の電気事業者の基準利用量は、以下の式により求めます。
 
2.調整後の基準利用量
 法の施行後7年間(平成21年度まで)においては、各電気事業者の導入実績を踏まえた現実的な基準利用量となるよう、電気事業者は毎年度、以下の調整方法にて調整し、調整後の基準利用量を届け出る。
 最大既存利用率(一般電気事業者のうち既存利用率がもっとも大きいものの当該既存利用率)より既存利用率が大きい電気事業者には調整は適用されない。

  ※ 平成18年6月改正。改正後の経過調整率についてはこちらを参照。
各電気事業者の既存利用率
(平成15年2月13日省エネ・新エネルギー庁長通知(平成15年5月23日改正))