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| 電気事業者の新エネルギー等電気の利用量が基準利用量に達していない場合において、その達していないことについて 正当な理由がない場合には、経済産業大臣は電気事業者に対し勧告することができます。(法律第8条第1項関係) この場合 の「正当な理由」は、基本的に個別に判断されるものですが、少なくとも以下の場合に該当するときは、正当な理由があるものとして扱います。 |
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@バンキング |
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新エネルギー等電気相当量は、電子口座に記録された年度又は翌年度の義務履行に使用することができます。 電気事業者がある年度に取得した新エネルギー等電気相当量がその年度の義務履行に充てなかった場合、その分について翌年度の義務履行に充てることができます。(バンキング量の上限はありません。) バンキングにあたり、特に必要な手続きはありません。 |
| A上限価格 |
| 需給の不均衡等の理由から、上限価格(1kWh当たり11円)以下の価格では、新エネルギー等電気相当量を確保できなかった場合、 その確保できなかった新エネルギー等電気相当量については、正当な理由があるものとみなされ、勧告対象外となります。 この量は、翌年度の義務量には追加されません。 |
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B太陽光発電 |
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ア、 平成23年度以降平成26年度までの義務履行にあっては、太陽光発電の発電設備による新エネルギー等電気(施行規則第1条第2項に規定する特定太陽光電気を除く。)又は新エネルギー等電気相当量の全部又は一部を義務履行又は基準利用量減少に充てた場合、当該新エネルギー等電気の量及び新エネルギー等電気相当量を2倍の量として扱います。 イ、 平成24年度以降平成27年度までの義務履行にあっては、届出年度の前年度に利用された太陽光発電の発電設備による新エネルギー等電気に係る新エネルギー等電気相当量のうち口座に記録されているものであって、当該年度の法第5条の規定より義務の履行に充てられなかったものがある場合、当該新エネルギー等電気相当量を2倍の量として扱います。(ただし、この場合、当該新エネルギー等電気相当量については、バンキングは適用しない。) |
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Cボロウイング |
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ボロウイングとは、基準利用量の未達成分がある場合にバンキングや上限価格、住宅用太陽光発電等による量を差し
引いてもなお残余の未達成量がある場合に、未達成量を翌年度へ繰り越すことをいいます。この上限は、届出年度の義務量の20%です。 翌年度、電気事業者は、翌年度分の義務量と前年度から持ち越されたボロウイング分の新エネルギー等電気を利用しなければなりません。 特に必要な手続きはなく、届け出た義務履行量が義務量に達していない場合に、自動的に20%を限度として、翌年度の義務量に加算されます。 |