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我が国の新エネルギー等電気の発電可能量は、地域によって差があります。このため、新エネル
ギー等発電事業者が地域を越えて新エネルギー等発電事業者との取引を行う仕組みとして、新エ
ネルギー等電気を直接供給しなくても、新エネルギー等電気が利用された旨を新エネルギー等電
気相当量という形で電子口座に記録し、新エネルギー等電気相当量を取引する方法があります。
この方法は、電気事業者に対しては義務履行の選択の幅を広げ、新エネルギー等発電事業者に
対しては販売先の選択の幅を広げるため、市場メカニズムをより活用できる方法です。
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新エネルギー等電気相当量の記録の単位は1000kWhであり、それぞれにID番号を付けて管理され
ます。
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端数については、次回の届出分と設備毎に合算することが可能です。 |
| A |
ID番号は以下のように付与され区別されます。 |
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| a:発電設備番号 |
| b:新エネルギー等電気相当量記録年度(西暦の下2桁) |
c:新エネルギー等電気相当量記録四半期 (7月記録:1、
10月記録:2、1月記録:3、4月記録:4) |
| d:義務履行可能期限年度(西暦の下2桁) |
e:新エネルギー等発電設備で一つの四半期に記録される新エネ
ルギー等電気相当量の通し番号
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上記の場合は、W000125A01という設備IDの新エネルギー等発電設備
から発電された電気に基づき、2004年の第2四半期(10月)に記録され
た50番目の新エネルギー等電気相当量。2005年度分の義務履行
(届出期限:2006年6月1日)にまで使用可能。
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新エネルギー等電気相当量は、新エネルギー等電気が発電され供給された年度とその翌年度
の義務履行に使用可能です(バンキング)。
義務履行可能期限年度(有効期間)は、ID番号に付加されています。有効期間が終了した新エネル
ギー等電気相当量は口座から消去されます。
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