新エネルギー等電気相当量について
1. 我が国の新エネルギー等電気の発電可能量は、地域によって差があります。このため、新エネル ギー等発電事業者が地域を越えて新エネルギー等発電事業者との取引を行う仕組みとして、新エ ネルギー等電気を直接供給しなくても、新エネルギー等電気が利用された旨を新エネルギー等電 気相当量という形で電子口座に記録し、新エネルギー等電気相当量を取引する方法があります。 この方法は、電気事業者に対しては義務履行の選択の幅を広げ、新エネルギー等発電事業者に 対しては販売先の選択の幅を広げるため、市場メカニズムをより活用できる方法です。

2. 新エネルギー等電気相当量の記録の単位は1000kWhであり、それぞれにID番号を付けて管理され ます。
 
@ 端数については、次回の届出分と設備毎に合算することが可能です。
A ID番号は以下のように付与され区別されます。
a:発電設備番号
b:新エネルギー等電気相当量記録年度(西暦の下2桁)
c:新エネルギー等電気相当量記録四半期
(7月記録:1、 10月記録:2、1月記録:3、4月記録:4)
d:義務履行可能期限年度(西暦の下2桁)
e:新エネルギー等発電設備で一つの四半期に記録される新エネ ルギー等電気相当量の通し番号

上記の場合は、W000125A01という設備IDの新エネルギー等発電設備 から発電された電気に基づき、2004年の第2四半期(10月)に記録され た50番目の新エネルギー等電気相当量。2005年度分の義務履行 (届出期限:2006年6月1日)にまで使用可能。

3. 新エネルギー等電気相当量は、新エネルギー等電気が発電され供給された年度とその翌年度 の義務履行に使用可能です(バンキング)。
義務履行可能期限年度(有効期間)は、ID番号に付加されています。有効期間が終了した新エネル ギー等電気相当量は口座から消去されます。
【具体的な手続き】
1. 「新エネルギー等電気相当量」は電子口座において管理されます。新エネルギー等発電事業者と 電気事業者はそれぞれ口座の開設を届け出ることができます。
2. 「新エネルギー等電気相当量」を取得するためには、新エネルギー等電気を供給した時に、新エネル ギー等電気相当量記録の届出を行います。新エネルギー等発電事業者が電気事業者に対して、電 気と新エネルギー等電気相当量を別々に売却する場合には、その届出は新エネルギー等発電事業 者が行います。電気と新エネルギー等電気相当量を併せて売却する場合には、電気事業者が届出 を行います。政府は届出に応じて「新エネルギー等電気相当量」を届出を行った者の電子口座に記 録します(四半期毎に届出が可能)。
3. 「新エネルギー等電気相当量」の取引が行われた場合、取引当事者の届出に基づき電子口座に記 録します(具体的には取引の内容に従ってシステム管理者に対して、売り手が減少の記録届出をし、 買い手が同じ量だけ増量の記録届出をします。随時届出可能。)
4. 電気事業者は、自ら又は新エネルギー等発電事業者が発電した「新エネルギー等電気」を利用する ことの他、「新エネルギー等電気相当量」を取得することにより義務を履行することが可能です。