新エネルギー等電気相当量の減量または増量の届出について
新エネルギー等電気相当量の取引を行った場合は、新エネルギー等電気相当量記録届出を行う必要があります。
@届出を行う者:新エネルギー等電気相当量を取り引きした両方の者
・売った者:新エネルギー等電気相当量の減量の届出
・買った者:新エネルギー等電気相当量の増量の届出
A届出可能期間
通年(取引の都度、届出を行う必要あり。)