2009.11.1 ●平成21年度基準利用量の再届出について
  平成21年度の基準利用量については既に届出いただいているところですが、RPS法施行規則が改正されたことに伴いまして、改めて届出いただくことになりましたので、お知らせします。。
  なお、基準利用量算定に用いる平成21年度利用目標率(改正後)は、「Wha't new」の11月1日付けで掲載しているとおり、1.11%です。
  また、経過調整対象電気事業者の基準利用量は、経過調整後の基準利用量ですので、ご注意下さい。

●申請・届出書の様式改正について
  RPS法施行規則の改正(H21.8.31)により、申請・届出書様式(様式第3〜第13)についても一部改正しております。
  11月1日以降の申請・届出には、改正後の様式を使用して下さい。
  なお、改正後の新様式は、「各種申請・届出」ページに掲載しましたので、ダウンロードの上、ご利用下さい。

●確認書、同意書の様式改正について
  新エネルギー等電気相当量記録届出の際に提出する同意書、確認書の様式(様式第1、第2、第3)が改正されましたので、平成22年1月以降に確認書、同意書を作成するときは、新様式を使用して下さい。
  なお、改正後の新様式は、「各種申請・届出」ページに掲載しましたので、ダウンロードの上、ご利用下さい。
 
2009.5.21
これから、アプリケーション版ITEM2000(アプリ版ITEM2000)をインストールされる方へ
 2009年5月27日以降に、アプリ版ITEM2000をインストールした場合、環境設定の途中でエラーが発生し、 アプリ版ITEM2000をご利用いただくことができません。 対応手順書の内容に従い、 設定ファイルの更新をお願いします。
 
2008.1.15
e-Gov電子申請システムでITEM2000形式のファイルを使用して申請を行うことが可能となりました。詳細につきましてはこちらをご参考としてください。
 
2007.3.26
口座開設者専用ログインページのシステム利用方法にRPS管理システム操作説明書(義務履行申請書サポート機能)をアップしました。e-Govの申請書様式XMLファイルを生成する機能となっておりますので、電子申請を行う場合はご参照ください。
 
2007.3.9
連絡担当者の変更について

 新年度になると、資源エネルギー庁(RPS室)と電気事業者の相互間で連絡する機会が増えます。
 RPS法に係る申請・届出等の連絡(窓口)担当者情報は、RPS管理システムに登載しており、口座開設者については自らの記載情報を変更できるようにしておりますので、連絡担当者が交替されたときは、次によりRPS管理システムの連絡者情報を変更いただきますようお願いします。
(口座開設済の事業者)
 1.RPS法管理システムの「専用ログインページ」を開け、ログインID、パスワードを記入すると専用ページの表紙が
   表示される。
 2.表紙の「連絡者変更」をクリックすると「事業者情報」「口座情報」の担当者等が表示される。
 3.担当部署、担当者名、電話番号、FAX、E−mailアドレスについて変更後の情報を記載する。
(口座未開設の事業者)
 E−mail又はFAXにより連絡担当者の所属部署、氏名、電話番号、FAX番号、E−mailアドレスを連絡いただきますようお願いします。
 
2006.7.11
代表者の交替に伴う氏名等変更届出における留意事項を下記資料にてお知らせします。ご参考としてください。
代表者の交替に伴う氏名等変更届出における留意事項
 
2006.4.10
義務履行に係る申請・届出の提出における留意事項を下記資料にてお知らせします。ご参考としてください。
義務履行に係る申請・届出の提出について
 
2005.12.22
バイオマス比率の計算方法及び新エネルギー等電気供給量及びバイオマス比率の計算根拠(様式)を修正・追加いたしましたので、新エネルギー等電気相当量記録届出及び義務履行量届出を行う場合、ご留意ください。
 
2005.04.20
義務履行に関する届出における留意事項をお知らせします。

新エネルギー等電気相当量(以下「相当量」という。)により義務履行を行う場合、相当量の種別により届出方法が異なるので、ご留意下さい。
1.自らが利用した新エネ等電気により記録した相当量
  義務履行量届出書(様式第13)により届出する。
  なお、相当量による義務履行量は、「届出内容」欄に記載する。
2.他者が利用した新エネ等電気により記録した相当量(※1)
  基準利用量の減少申請書(様式第8)により申請する。
3.バンキングした相当量(※2)
  義務履行量届出書(様式第13)により届出する。
  相当量の数量は、「備考」欄に記載する。
※1: 「他者が利用した新エネ等電気により記録した相当量」とは、一般的に取引により取得した相当量が該当する。 (ただし、取引により取得したものでも「自らが利用した新エネ等電気により記録した相当量」があるので、留意が必要です。)
※2: 「バンキングした相当量」とは前年度に記録された相当量のことであり、「自らが利用した新エネ等電気により記録した相当量」 「他者が利用した新エネ等電気により記録した相当量」の区別はなく、どちらの相当量も3.により届出する。
 
2005.04.18
計器の故障や計器の検定等により特定計量器による検針が不能となった場合の新エネ等電気供給量の計量方法、 新エネ等電気相当量記録届出時の提出資料について、その扱いを「Q&A」に掲載しましたので、参照下さい。
 
2005.04.01
義務履行届出書(様式第13)の記載事項について留意事項をお知らせ致します。

義務履行量届出書(様式第13)の届出内容の「前年度電気の供給量」欄には「平成15年度の電気供給量」を記載します。
つまり、平成16年5月に提出いただいた基準利用量届出書の「前年度電気の供給量」欄に記載した数値と同一数値であり、平成16年度の電気供給量ではないので、ご留意下さい。
 
2005.03.01
市町村合併等により事業者の住所が変更になった場合は、以下の届出を行ってください。
・電気事業者の氏名等変更届出 【提出先】: 経済産業省 資源エネルギー庁 新エネルギー等電気利用推進室
・口座に関する氏名等変更届出 【提出先】: 経済産業省 資源エネルギー庁 新エネルギー等電気利用推進室
 
2005.03.01
義務履行量届出に関して、全ての電気事業者が提出する必要があります。以下の場合についても提出の必要がありますのでご注意ください。
提出期限は6月1日となっておりますが、できるだけ早期の届け出をお願いします。
・調整後の義務量が「ゼロ」の電気事業者も提出する必要があります。
・基準利用量の減少申請を行い義務量が「ゼロ」になった電気事業者も提出の必要があります。
 
2005.03.01
平成17年度の基準利用量届出の提出期限は6月1日となっております。できるだけ早期の届け出をお願いします。
なお、届出期間の4月1日から6月1日の間に電気の供給を開始した特定規模電気事業者については、 「当該届出年度における電気供給量の見込み」の算出根拠の資料を添付する必要があります。
また、2005年6月1日までに電力供給を開始していない電気事業者も届出をする必要があります。