2011.3.28 「太陽光発電の余剰電力買取制度」に係る非住宅用等太陽光発電設備の設備認定申請の方法が一部変わりました。
 買取対象である非住宅用等太陽光発電設備の設備認定申請の方法(pdf版) (word版)にしたがって申請して下さい。
 
2009.11.1 ●申請・届出書の様式改正について
  RPS法施行規則の改正(H21.8.31)により、申請・届出書様式(様式第3〜第13)についても一部改正しております。
  11月1日以降の申請・届出には、改正後の様式を使用して下さい。
  なお、改正後の新様式は、「各種申請・届出」ページに掲載しましたので、ダウンロードの上、ご利用下さい。

●確認書、同意書の様式改正について
  新エネルギー等電気相当量記録届出の際に提出する同意書、確認書の様式(様式第1、第2、第3)が改正されましたので、平成22年1月以降に確認書、同意書を作成するときは、新様式を使用して下さい。
  なお、改正後の新様式は、「各種申請・届出」ページに掲載しましたので、ダウンロードの上、ご利用下さい。

買取対象である太陽光発電設備に係るRPS法の申請・届出の簡素化について
 ・e-Gov電子申請システムでの必須入力項目
  買取対象である太陽光発電設備をe-Gov電子申請システムで申請する際、e-Gov電子申請システムで入力が必須となる項目について説明しています。  
 ・買取対象である太陽光発電設備の申請フォーマット(別添1)
  買取対象である太陽光発電設備をe-Gov電子申請システムで申請する際、申請書に添付し実際の設備情報を記載する申請フォーマットです。
 
2009.5.21
これから、アプリケーション版ITEM2000(アプリ版ITEM2000)をインストールされる方へ
 2009年5月27日以降に、アプリ版ITEM2000をインストールした場合、環境設定の途中でエラーが発生し、 アプリ版ITEM2000をご利用いただくことができません。 対応手順書の内容に従い、 設定ファイルの更新をお願いします。
 
2008.1.15
e-Gov電子申請システムでITEM2000形式のファイルを使用して申請を行うことが可能となりました。詳細につきましてはこちらをご参考としてください。
 
2007.5.25
 認定された新エネルギー等発電設備等に関しては、その認定を受けた後においても変更等があった場合には手続きが必要となるのですが、一部にその手続きが適正にされていないケースが見受けられることへの周知依頼です(別添)
 別添周知依頼に留意した上で変更認定手続き等の申請、届け出を行うようお願い申し上げます。
 
2007.3.9
連絡担当者の変更について

 RPS法に係る申請・届出等の連絡(窓口)担当者情報は、RPS管理システムに登載しており、口座開設者については自らの記載情報を変更できるようにしておりますので、連絡担当者が交替されたときは、次によりRPS管理システムの連絡者情報を変更いただきますようお願いします。
(口座開設済の事業者)
 1.RPS法管理システムの「専用ログインページ」を開け、ログインID、パスワードを記入すると専用ページの表紙が
   表示される。
 2.表紙の「連絡者変更」をクリックすると「事業者情報」「口座情報」の担当者等が表示される。
 3.担当部署、担当者名、電話番号、FAX、E−mailアドレスについて変更後の情報を記載する。
(口座未開設の事業者)
 E−mail又はFAXにより連絡担当者の所属部署、氏名、電話番号、FAX番号、E−mailアドレスを連絡いただきますようお願いします。
 
2007.2.24
口座開設者専用ログインページのシステム利用方法にRPS管理システム操作説明書(設備認定申請書作成機能)をアップしました。e-Govの申請書様式XMLファイルを生成する機能となっておりますので、電子申請を行う場合はご参照ください。
 
2006.7.11
代表者の交替及び市町村合併に伴う氏名等変更届出等における留意事項を下記資料にてお知らせします。ご参考としてください。
代表者の交替及び市町村合併に伴う氏名等変更届出等における留意事項
 
2005.12.22
バイオマス比率の計算方法及び新エネルギー等電気供給量及びバイオマス比率の計算根拠(様式)を修正・追加いたしましたので、新エネルギー等電気相当量記録届出を行う場合、ご留意ください。
 
2005.04.18
認定を受けた新エネ等発電設備を変更しようとする場合は、事前に変更認定を受ける必要があります。
もし、変更認定を受けないまま変更した場合には、当該設備から供給する電気は新エネ等電気とは認められないこととなります。
認定設備を変更しようとする場合は、事前相談の上、的確に対処するよう留意ください。
 
2005.04.18
計器の故障や計器の検定等により特定計量器による検針が不能となった場合の新エネ等電気供給量の計量方法、 新エネ等電気相当量記録届出時の提出資料について、その扱いを「Q&A」に掲載しましたので、参照下さい。
 
2005.03.01
市町村合併等により設備の所在地または事業者の住所が変更になった場合は、以下の届出を行ってください。
・新エネルギー等発電設備氏名等変更届出 【提出先】: 各地方経済産業局
・口座に関する氏名等変更届出 【提出先】: 経済産業省 資源エネルギー庁 新エネルギー等電気利用推進室
 
2005.03.01
代表者の変更があった場合は、速やかに以下の届出をするようご協力をお願いします。
・新エネルギー等発電設備氏名等変更届出 【提出先】: 各地方経済産業局
・口座に関する氏名等変更届出 【提出先】: 経済産業省 資源エネルギー庁 新エネルギー等電気利用推進室
 
2005.03.01
設備に関して以下の変更がある場合は、新エネルギー等発電設備変更認定申請書を提出してください。
・発電出力に変更がある場合
・バイオマス発電における燃料または管理方法の変更がある場合