ご利用いただく様式、及び注意事項
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期間
提出先
1.基準利用量届出
電気事業者が基準利用量を届け出るための届出です。

【添付書類について】
届出期間の4月1日から6月1日の間に電気の供給を開始した特定規模電気事業者については、 「当該届出年度における電気供給量の見込み」の算出根拠

4月1日〜6月1日

経済産業省
資源エネルギー庁
新エネルギー等
電気利用推進室

2.電気事業者の氏名等変更届出
基準利用量届出により記録した氏名等の情報を更新するための届出です。


随時
(基準利用量届出後)
経済産業省
資源エネルギー庁
新エネルギー等
電気利用推進室
3.口座開設届出
電子口座を開設するための届出です。

随時 経済産業省
資源エネルギー庁
新エネルギー等
電気利用推進室

4.口座に関する氏名等変更届出

口座開設の際に届け出た事業者情報(氏名等)を更新した際に提出する届出です。


随時
口座開設後

経済産業省
資源エネルギー庁
新エネルギー等
電気利用推進室

5.口座廃止届出

口座を廃止する際に提出する届出です。

随時
口座開設後
経済産業省
資源エネルギー庁
新エネルギー等
電気利用推進室
6.新エネルギー等電気相当量記録届出
新エネ等発電設備から供給された(した)新エネ等電気に係る新エネ等電気相当量を電子口座に記録するための届出です。

【添付書類について】
検針票等の扱いについて<第2版>

・ バイオマス発電の場合

●新エネルギー等電気供給量及びバイオマス比率の計算根拠(様式)
同意書、確認書
同意書・確認書に関する捺印については法人の場合、代表者の捺印が原則 ですが代表者の捺印を行わない場合には、代表者名の下に担当部局責任者 の肩書き・氏名を付記した上で、当該責任者の捺印を行ってください。

複数の電力量計を用いている場合

4月、7月
10月、1月
の各1ヶ月間
経済産業省
資源エネルギー庁
新エネルギー等
電気利用推進室
7.新エネルギー等電気相当量の減量又は増量届出
口座に記録されている新エネ等電気相当量を他の事業者と取引した際に提出する届出です。

随時 経済産業省
資源エネルギー庁
新エネルギー等
電気利用推進室
8.基準利用量の減少申請
他の事業者から購入した新エネ等電気相当量により基準利用量
の減少を行う際に提出する申請です。

翌年度
4月1日〜6月1日
経済産業省
資源エネルギー庁
新エネルギー等
電気利用推進室
9.新エネルギー等発電設備認定申請
経済産業大臣による設備認定を受けるための申請です。

【添付書類について】
(注) 新エネ等電気として扱われるのは設備認定日以降です。
また、バイオマス発電設備については各省協議が必要であり認定まで数ヶ月かかることに留意ください。

随時 各地方経済産業局
10.新エネルギー等発電設備変更認定申請
新エネ等発電設備認定申請により認定された設備情報を変更するための申請です。

随時
(設備認定後)
各地方経済産業局
11.新エネルギー等発電設備廃止届出
新エネ等発電設備認定申請により認定された設備を廃止した際に提出する届出書です。

随時
(設備認定後)
各地方経済産業局
12.新エネルギー等発電設備氏名等変更届出
新エネ等発電設備認定申請により認定された設備に関する事業者 情報(氏名等)及び、認定設備に関する各種名称(設備名、所在地名称)を変更した際に提出する 届出書です。

随時
(設備認定後)

各地方経済産業局
13.義務履行量届出
購入又は自ら発電し利用した新エネ等電気により、又は新エネ等電気と一緒に購入した 新エネ等電気相当量により、義務履行を行う際に提出する届出です。
【添付書類について】
検針票等の扱いについて<第2版>

・ バイオマス発電の場合

●新エネルギー等電気供給量及びバイオマス比率の計算根拠(様式)
複数の電力量計を用いている場合

・ 住宅用太陽光発電等の電力会社の代行申請により得た新エネルギー等電気を義務履行に充てる場合は、その内訳

翌年度
4月1日〜6月1日
経済産業省
資源エネルギー庁
新エネルギー等
電気利用推進室