|
電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則 第3条第2項に規定する基準利用目標率について |
|
平成21年11月1日 経済産業省 資源エネルギー庁 新エネルギー等電気利用推進室 |
| 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則(平成14年経済産業省令第119号)第3条第2項に規定する 「法第3条第2項第1号の新エネルギー等電気の利用の目標量のうち当該届出年度(平成21年度)に係る部分から特定太陽光電気の利用の目標量として経済産業大臣が定める量のうち当該届出年度に係る部分を減じて得た量をすべての電気事業者の当該年度の前年度(平成20年度)における電気の供給量の合計量を除して得た率(基準利用目標率)」は以下のとおり。 |
|